広告制限を守った例の看板
広告制限を順守するとこんな看板になります。
コレを見て、
『よーし鍼灸受けに行ってみよ!!』
と思う方はどれくらいいるのでしょうか。
こんな看板ならどうでしょう?
値段や症状が書いてあって、一回ためしてみようかな~と思いませんか??
デザインセンスが無いのは突っ込まないでください。
しかし残念ながらこんな看板は、国家資格に準じた施術所を開設している限りは出せないんです。
鍼灸院には法律で広告して良い事項が定められています!
広告制限の内容。
- 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
- 業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゆう業)
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11.3.29 厚告69)
1.もみりょうじ
2.やいと、えつ
3.小児鍼(はり)
4.医療保険療養費支給申請が出来る旨
(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
5.予約に基づく施術の実施
6.休日又は夜間における施術の実施
7.出張による施術の実施
8.駐車設備に関する事項
+「施術所の開設届を各都道府県知事に届け出たこと」(28年6月29日に追加。)
対策
患者さんは、
「値段や症状を書いてくれた方が分かりやすいのに!!」
と思うかもしれませんが、法律があるので看板を出すとなると、冒頭にUPしたような看板しか出せません。
コレは施術所前に置く看板しかり、新聞などの折り込み広告にも当てはまります。
※広告とは
1、誘因性(患者を誘引する目的がある)
2、特定性(施術所名称、住所等の記載がある)
3、認知性(一般人が認知できる状況にある)
以上のすべてを満たす場合であり、詳細は担当の保健所により見解が分かれます。
実際にどこまでアウトかを判断するのは、開業届けが受理された管轄の保健所の判断によります。
では、どうすれば集客が出来るのでしょうか??
対策を何点か挙げてみます。
口コミ
患者様から患者様へ口コミしてもらう。
コレが一番堅いです。
患者さんの心を施術や対応で動かす事が出来たら、高い確率で家族や友人に紹介してくれます。
口コミを誘発させるコツ
「アナタの周りの方を紹介して下さい」とストレートに頼むことです。
口に出して頼むのは不安かもしれませんが、意外とすんなり紹介してくれます。
紹介者の方に「この先生なら何とかしてくれる!」と思ってもらうのが大事ですね。
たまに「先生の治療院がこれ以上流行ったら混むから嫌だ」という患者様もいますが笑
また院内に貼れる様な「口コミカード」や名刺サイズの「紹介カード」などのツールを利用するのも良いと思います♪
HPを作る
HPに関しては、広告に当たらないという見解あります。
※PPC広告は広告制限にかかります。
値段や、治療に対する思い、写真などを多用できアナタの治療院のイメージを伝えやすいと思いますので是非作るべきだと思います。
今はHP(ホームページ)を持っている治療院が大半だと思いますが、
まだ持っていない先生は、無料で登録できるポータルサイトなどに登録する事をおススメします。
比較的手軽にHPっぽいものが持てます。
【エキテン】などが有名ですよね。
エキテンは先ほど上げた、口コミカード等の無料ツールの配布も行っています。
他にはFacebookページやツイッター、Instagram等が作りやすいと思います。
もう少し手の込んだHPにしようと思うとアメブロ等のBLOGサイト。
無料でHPを作れるwixやjimdo等のサービスも今はあります。
時間がある先生なら、本を買ってサーバーを借りて1から作るのもありかと思います。
この辺の作り方はまた今度まとめようと思います。
- 1度作ってしまえば、後はだいたいほったらかしに出来る。
- HPを見に来る患者様は既に解決して欲しい問題を思い浮かべながら見ている場合が多く、ニーズがある状態。
そこにマッチするHPが作れていれば高頻度でオファーを受けることが出来る。
コチラも併せてご覧ください。
2017年に発表された厚労省の発表に対する記事です。
↓
ポスティング
ポスティングや、手渡しの場合広告に含まれません。
※広告とは
1、誘因性(患者を誘引する目的がある)
2、特定性(施術所名称、住所等の記載がある)
3、認知性(一般人が認知できる状況にある)
以上のすべてを満たす場合であり、詳細は担当の保健所により見解が分かれます。
認知性を回避しているためだと思います。
手間はかかりますが、広告に含まれないので法律に縛られない内容の記事を書く事が可能です。
電話番号などを書いている都合上、
「勝手にポストにゴミをいれんじゃねぇ!!」
とお叱りを受けることも稀にあります。
最終手段
- わざわざポスティングしたり、既存の広告制限に縛られたくねぇ!
- 手っ取り早く値段などが書いた広告を撒きたい!
という方向けの最終手段。
鍼灸院をやめて、整体院に鞍替えし、整体院として広告を撒く。
もしくは鍼灸院と別の入り口を作り、既存の院内に整体院を作り広告を撒く。
整体院の広告を規制する法律はありません。
最近は整骨院内に整体院を開設し、広告をバンバン入れる所も多いですよね。
整体院として鍼灸や整骨院としてのメニューの広告は出来ませんが、整体などのメニューを作り入り口を広くする目的でしょうか。
いつのまにか本格的に鍼灸や柔道整復の業から離れて整体一本で行く人もいるとか。
広告規制はありませんが、薬事法や景表法に注意しましょう。
ここ数年は景表法違反で指導が入るところも増えてきています。
※入り口が同一で、鍼灸院とスペースが分離できていない等の名ばかり整体院の開設を勧めているわけではありません。
鍼灸院内で行われた整体行為に対しての賠償保険は下りなくなっています。
また逆もしかりです。
患者様は勿論の事、自身を守る意味でもきちんとスペースを分離しましょう。
まとめ
はり・きゅうを受ける側からすると知りたい情報は、広告できないことがわかって頂けましたか?
凄く味気ない広告が入ったという事は、そこの施術所は法律を守っているという事です。
逆に値段や症状を書いている所は国家資格を持っていない無資格者の店舗の確立が高いです。
※最近は国家資格保持者が広告に好きにかけるように整体院を開業してる場合もあります。
法律を守ると整体などの無資格者より伝えれる情報は少ない。
ぶっちゃけそこは不利だとは思う。
同じラインにたってガチンコで殴りあうのもよし、法律に触れない範囲で戦うもよし。
ガチンコの場合は国家資格保持など差を前面に押し出す。
法律に触れない範囲は担当の保健所に要確認。
地域によって言う事が違います。
開き時間に手配りのチラシ、ポスティングで対応。
1回だけやるのではなく、何回か継続して入れ続ける。
(お叱りを受けたところには入れないようにしましょう(;・∀・))
おまけ
ちなみに接骨院の広告制限は以下のとおりです。
柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項2前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない
※その他厚生労働大臣が指定する事項
一 ほねつぎ(又は接骨
二 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
三 予約に基づく施術の実施
四 休日又は夜間における施術の実施
五 出張による施術の実施
六 駐車設備に関する事項+
「施術所の開設届を各都道府県知事に届け出たこと」(28年6月29日に追加。)
コメント
コメント一覧 (2件)
広告情報、ありがとうございます。
来年、開業を考えています。
訪問鍼灸マッサージと通院で行うつもりでいますが通院のほうを「鍼灸マッサージ」で届けるべきか「整体」でいくか迷っています。(私自身は整体が得意!)
正直、訪問鍼灸マッサージ事務所と整体院等の両方を看板として出すことができるのかもわからないのですが・・・
広告についてわからないことが多いのですが、地域差があるのですね。
折をみて保健所に行って聞いてみます。
ためになりました。ありがとうございます。
石岡さま
返信が送れ大変申し訳ありません(;^ω^)
当方の管轄の保険所では入り口が完全に分けられている場合はOKでした。
別の地域では入り口が一緒でも中が間仕切りで、完全に仕切られている場合はOKなど判断は保険所によって違うようです。
保険所の職員の方は基本的には、我々の敵ではなく、味方なので疑問点を全て伝えるようにしてみて下さい。
正しく運用しようとしている人に厳しく当たる事は無いはずです( ´∀`)b