少し前のNewsになりますが、厚労省が【医療機関サイトで患者体験談や手記の掲載禁止する】という発表がありました。
この発表は鍼灸院のHPを持っている我々にも波及する可能性がある為、衝撃でした。
そもそもなぜこんな発表があったか?
○ 体験談の情報は、治療効果に関するものであり、患者等の医療の適切な選択に当たって、特に影響が大きいと考えられる。
○ しかしながら、体験談については、個人の主観に基づく評価であることから、情報の有用性が限定的である。
○ また、こうした性質(評価の主観性)から、著しい誤認を生じさせることにより、患者の適切な医療の選択を阻害するおそれがある。
第7回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
省令(案)について(PDF:205KB)より転載。
またこの背景には、平成29年6月の医療法等の一部改正も影響していると考えます。
これは美容医療を中心に「広告と治療効果が違った」というトラブルが相次いでいたので、ウェブサイトが広告に位置づけられ、虚偽や誇大広告などが禁止されたというものです。
詳細は以下のPDFをご覧ください。
時間があれば医療広告ガイドラインも読んでいただけたら( ̄▽ ̄;)
ということで、上記のような理由からより厳格なサイト運営を心掛けるようにとのお達しです。
実は鍼灸院のHPは・・・
さて、先ほどのPDFは見て頂けましたか?
平成29年6月の医療広告ガイドラインによると、医療系HPは広告となっていなかったので、わりと何を書いても良かったんです。
だから鍼灸院のHPには割と何を書いても良い♪
・・・。
先ほど補足説明にリンクを貼った「医療広告ガイドラインに関するQ&A」。
コレをよく読むとですね・・・。
鍼灸院、整骨院などは医療広告ガイドラインが適応されない\(^o^)/
どういうことかというと、法律に明文化されているものしか書け無いという事です。
以前広告制限については、まとめましたが復習です。
鍼灸院の広告規制
1.施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
2.業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゆう業)
3.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4.施術日又は施術時間
5.その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11.3.29 厚告69)
①もみりょうじ
②やいと、えつ
③小児鍼(はり)
④医療保険療養費支給申請ができる旨
(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
⑤予約に基づく施術の実施
⑥休日又は夜間における施術の実施
⑦出張による施術の実施
⑧駐車設備に関する事項+
ということで、鍼灸院のHPには本当は上記しか書けないみたいです(;´Д`)
保健所に垂れ込みがあった場合は対応せざるを得ないらしいです。
担当の保健所毎に対応は違うことが予想されますが、当方が営業している地域ではこのような回答でした( ̄▽ ̄;)
商売敵のHPを保健所に通報すると、保健所は動かざるを得ないらしい・・・。
HPに口コミやビフォーアフターを掲載するには?
さて、ではどうやって今回の法改正を乗り切るのか?
それぞれの対策を考えてみました。
口コミ掲載禁止の為の対策
第7回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会、省令(案)について(PDF:205KB)をよく読んでみましょう。
となっています。
この口コミなどのウェブサイトへの掲載は、俗にいう口コミサイトの場合はOKという事です。
自院のHPに記載することは不可です。
ちなみに口コミサイトへの書き込みを謝礼などを渡して誘発するのも禁止らしいです( ̄▽ ̄;)
という事で、口コミを載せたい場合の対策は
口コミサイトに投稿してもらう
という対策になります。
治療院業界の口コミサイトはエキテン、しんきゅうコンパスがあります。
両方無料プランがあるので、両方登録するのがいいんですが、個人的にはエキテンの方に力を入れるのをお勧めします。
何故かと言うと、エキテンの方が上位に来る事が多いからです。
エキテンは扱っているサイトが多いので、検索に優位なように感じます。
実際に当院のサイトでも、しんきゅうコンパスよりエキテンの方が上位に表示されています。(ともに無料プランです)
おそらく数年後には個人サイトも取り締まられると思うので、出来る対策は早めにやるのが吉です。
エキテンの登録はコチラか、下のバナーから。
ビフォーアフター掲載禁止に対する対策
コチラの対策も第7回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会の省令(案)について(PDF:205KB)をよく読んでみましょう。
【禁止される例】 術前術後(手術以外の処置等を含む。)の写真やイラストのみを並べ、説明が不十分なもの
【禁止されない例】 術前術後(手術以外の処置等を含む。)の写真に詳細な説明を加えたもの
となっています。
ということで、 術前術後の写真には詳細な説明を加えましょう。
詳細な説明とは、【具体的な治療内容、副作用、リスク・・・】などとされています。
これに関しては、自分のHPでも回避できそうですね。
保健所の見解でHPが広告に入らない場合に限り(;´Д`)
まとめ
今回の法律は来年10月?には施行されるとのことなので、今からの準備が肝心ですね!
恐らく大手の院は既に対策している所が多いと思います。
具体的にはエキテンに登録して、エキテンに口コミを書いてもらう。
出来る限り口コミの数を増やしておくことで、ネット検索からの流入が増える事が見込まれます。
またHPに頼らず、オフラインでのサンキューレターや、院内パンフ、紹介カードなどが無い院はこの際作ってしまうのもいいですね♪
今回は「医療機関HPに口コミ、ビフォーアフター掲載禁止!?鍼灸院のHP対策。」という記事でした。
読んでいただきありがとうございました( ´∀`)ノ
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