鍼灸治療を受けて節税しちゃおう♪

今年もなんだかんだであと3ヶ月!

早いもんですね(;・∀・)

少し気が早いですが確定申告に向けて役立つ情報です!

今日は鍼灸治療を受けて節税しちゃおう♪

というお話です。

 

鍼灸と節税何の関係があるの?

皆さんは医療費控除って知ってますか??

 

医療費控除とは

1月1日~12月31日までの間に払った医療費が10万円を超える場合に利用できる制度で、10万円を超えた分の医療費が所得控除として認められます

例:1年間で15万円医療費に使った→5万円が所得控除

1年間で8万円を医療費に使った→所得控除無し。

 

医療費控除の対象者

【納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。】と定められています。

ここが医療費控除の良い所!

自分ひとりで年間医療費10万円超えというのは中々難しいと思いますが、「生計を一にする配偶者やその他の親族」の分まで認めてくれるので比較的超えやすくなってきます。

 

目次

「生計を一にする配偶者やその他の親族」ってどういうこと??

同居しているか、していないかは関係無いようで、問題は『生活費や医療費がどこから出ているか』が問題となるようです。

以下に例をあげてみました。

子供の場合

子供が社会人になっていない→自分の医療費控除対象。

子供が社会人になっているが同居で医療費を自分が払った場合→自分の医療費控除の対象。

子供が大学などに行き一人暮らしをしているが自分が生活費を援助している→自分の医療費控除対象。

子供が成人していて一人暮らしで医療費も子供自身で払っている子供の医療費控除の対象。

 

祖父母の場合

祖父母と同居して家計が混合、自分が祖父母の医療費を払った→自分の医療費控除

祖父母と別居しているものの、自分が仕送りをし援助している→自分の医療費控除

祖父母と同居するも家計が完全に別祖父母の医療費控除

 

配偶者の場合は基本的には生活を一にすると考えられるみたいです。

ただ、完全に家計を分けてるなら配偶者の医療費控除になるかもしれません。

もし不明な場合は管轄の税務署に問い合わせてみてくださいね\(^o^)/

 

 

さて、医療費控除についての説明が長くなりましたが、

鍼灸治療で使ったお金もこの医療費控除に含まれるんです!

※体調管理目的は駄目で、症状の治療に使ったものに限られます。

 

国家資格を持った人の施術だと、原則適応されます。

他には柔道整復師や、あんま指圧マッサージ師の治療が適応されます。

ちなみに所謂無資格者、もみほぐし、整体等には適用されません

国家資格を保持した治療院で治療を受けた方に対する特典みたいなもんですね!

領収書

申請の際には、治療院が発行した領収書が必要になりますので1年分を無くさない様に保管しましょう!

 

医療費控除の詳細な計算式

冒頭ではわかりやすくする為に簡略化して書きましたが、実際にはこんな式になってます。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1)は保険金などで補填される金額

(2)は10万円です。

冒頭ではわかりやすくする為に10万円を超えた分と表現しました。

実際の例を出したいと思います。

 

1回5,000円の鍼灸治療を、保険適応で1年間に30回受けた場合。

鍼灸治療が保険適応になると約1,000円引きとなります。

なので1年間に使った医療費は、(5,000円-1,000円)×30回で120,000円となります。

そこから100,000円を引くので20,000円が医療費控除分となります。

実際には鍼灸治療だけでなく、子供や祖父母の病院代等も含まれる事があると思いますのであくまで一例です(;・∀・)

 

皆さんも病気や困った症状を治すために通院した分の領収書はしっかり保管して、医療費控除を受けて賢く節税しちゃいましょう♪

 

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