鍼灸院を開業するとなると、治療院を持たなければならない。
という事は、家賃や電気代など様々な固定費がかかる・・・。
開業してすぐに稼げるかわからないのに大丈夫なのかな??
そんな風に心配に思う鍼灸学生さんはいませんか!?
鍼灸院は建物が無くても開業できます!
治療院無しの開業、出張専門治療院のススメ。
開業と聞くと大変そうに思いますが、実は開業自体は凄く簡単に出来て出張専門だと保健所に書類を提出するだけで終わりです。
費用は特に必要ありません。
『施術者出張専門業務開始届(印鑑持参がベスト!)』
書式サンプルは施術者出張専門業務開始届(記入例)(PDF形式, 33.15KB)から。
※川崎市のHPへ飛びます。
『はり・きゅう師免許証(写しと原本の両方が必要な事あり)』
『本人確認できる書類(運転免許書など)』です。
あはき師法には以下のように書かれています。
第9条の3 専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする。
ということで、保健所が窓口となって都道府県知事に届出してくれるわけですね。
注意点としては、『業務を開始した10日以内に届出が必要という点です。』
出張専門治療院のメリット
・店舗不要なので様々な固定費がかからない。
・歩行困難者など治療院に来れない人には受けが良い。
・健康保険で施術費より高い出張費が支払われるので経営安定につながる。
・出張専門であっても、ケアマネ受験資格の『国家資格を持った上で「資格に基づく業務」』に含まれる。
出張専門治療院のデメリット
・店舗が無いので信頼性が若干少ない。
・患家に駐車場が無いケースもある。
・患者様の状態によっては、スケジュールが立てにくい。
・保険を使用する為には、同意書取得のハードルがある。
※詳しくは『鍼灸治療にも健康保険が利く!?』をご覧下さい。
・歩行困難者がメインターゲットの場合、入院等で急に打ち切りになる事もある。
・保険使用時はケアマネージャー、医師との連携が不可欠。
まとめ
メリット・デメリットとそれぞれ上げてみましたが、デメリットは考えようによってはメリットに転換できる部分もあります。
信頼性の部分は、口コミやHPがあれば、よっぽど酷い対応をしてない限りはバッチリですよね!
ケアマネージャーや医師との連携を確立するまでは大変かもしれませんが、確立されたあとは患者様の紹介など+の面があります。
もし介護施設等との連携も考えている場合は、とりあえず出張届けを出して卒後すぐに開業したことにしてケアマネの受験資格を最短で得るなんてのもアリですね\(^o^)/
ケアマネを持っている鍼灸師として自身をブランディングし、差別化を計るのも良いと思います♪
おまけ
ちなみに店舗での開業の場合の条件は
第9条の5 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第25条(施術所の構造設備基準)
法第9条の5第1項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
3 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
4 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
となっています。
店舗開業の場合はこれらの条件を満たし、保健所の担当者に確認してもらう作業が必要です。
担当者によって解釈が違う部分もあるので、出張専門より少しハードルが上がります。
鍼灸の往診料についての記事を書きました
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