消費者庁からのお知らせ『法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に』

平成29年5月26日に消費者庁より『法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に』と題した以下のような案内がありました。

法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に

消費者庁には、「整体」、「カイロプラクティック」、「リラクゼーションマ ッサージ」などの法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術で発生した事故の情報が、1,483 件 1 寄せられています(平成 21 年9月1日から平成 29 年 3月末までの登録分)。そのうち、治療期間が1か月以上となる神経・脊髄の損傷等の事故が 240 件と全体の約 16%を占めています。

これらの施術を受ける際は、以下の点に気を付けましょう。

1)疾病がある方は施術を受ける前に医師に相談しましょう。
2)情報を見極めて、施術や施術者を慎重に選びましょう。
3)施術を受ける際は、施術者に自分の体調や希望をしっかりと伝えましょ う。
4)施術を受けた後で異常を感じた場合は、すぐに施術を受けた施設や運営 者に伝え、なるべく早く医師に相談しましょう。
5)トラブルの解決が困難な場合は、お近くの消費生活センター等に相談しま しょう。

続きは

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_170526_0002.pdf

よりご覧ください。

目次

「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術」って何?

先ほどの引用文の中でも触れられているように、「整体」、「カイロプラクティック」、「リラクゼーションマッサージ」などがこれらに該当します。

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我々国家資格を有する鍼灸師の場合は、身分が法律の上に保障されています。

保障されているからこそ、やってよい事、やってはダメな事が決まっています。

 

最近街中でよく見る「もみほぐし」や「りらく」といったマッサージという文言を使わない、マッサージ風の施術には、法律が無いんです。

ちなみに本来マッサージを行ってよいのは、原則「あん摩マッサージ指圧師」という国家資格を持った人か医師免許を持った人のみです。

「マッサージ」というと免許があるから、「マッサージ」という言葉を使わなければいいじゃんっていうことで「もみほぐし」や「りらく」等が存在しているみたいです。

「アロママッサージ」のように「マッサージ」の上に何か言葉を付けるだけでも逃れられるんだとか・・・。

(´ε`;)ウーン…

これってどうなのよ・・・。

 

 

これらの資格制度のない店の全ての店舗がそうだとは言いませんが、

中には1週間の研修で人の身体を触れるようになる店もあるとか。

もっと極端なことを言うと、この記事を読んだアナタが

 

「へ~、整体って資格いらないんだ~」と思い、

 

『丁度使ってないスペースがあるから明日から整体屋でも開くかな♪』と思って実際に始めても、

 

法律的には何の問題も無いんです。

※無資格行為を推奨している訳ではありません。

 

無資格問題については書き始めると長くなってしまうので、また次回に書くとして・・・。

 

もしアナタがこういった「りらく」や「整体」といった店舗で施術を受けようと思った時に、

上記のような1週間しか研修していない店舗を見分けられますか?

1週間しか研修してない人間に身体を任せたいですか??

もし何かあった時にどうしますか???

 

残念ながら、私は店舗の見分け方に対してよい答えを提示することが出来ません。

今回の消費者庁の発表では、

『2)情報を見極めて、施術や施術者を慎重に選びましょう。』と書かれています。

 

受ける側であるアナタが情報を集めて、判断するしかないんです・・・。

自分の身は自分で守れと。

もし何かあった時も、自分が資格制度のない店に受けに行ったんだから「自己責任」ですよ?と言われるかもしれません。

※因果関係の有無を立証するのが難しいので賠償保険などが下りない可能性がある。

引用文の続きから見れる本文には実際の事故情報も載っています。

 

施術の選択権は患者様にあるので、特定の施術を受けるな!とは言えませんが、

メリットとデメリットを把握して、うまく身体と向き合っていただければ幸いです。

 

鍼灸師の資格に関する記事はコチラ↓

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